はりま山岳会規約
   第1章 総則
   (目的) 
 第1条 この会は、山を愛する任意団体で、安全で楽しい登山をすることを目的とする。

  (名称と加盟)


 第2条 この会は「 はりま山岳会 ( 英語名Harima Alpine Club )」 (以下本会) と称
    し、兵庫県勤労者山岳連盟 (以下県連) 及び日本勤労者山岳連盟 (以下労山) に加
    盟する。
   (活動)
 第3条 会員は主体的に登山に取り組み自己研鑽し、本会は登山技術の成長機会を準備し、
    第1条の目的を遂行するために次の活動を行う。
     1 ハイキング、フリークライミング、アルパインクライミング、沢登り、積雪期
      クライミング、山スキー、海外登山、海外トレッキング、高所登山、未知の地域探
      索などの山行活動をする。
     2 山行の安全を図るため、会員の教育活動を行い山行を管理する。なお、山行管

 理についてはは、山行規則に定める。 


     3 各種山行にあった登山技術を身につけるため、技術研鑽と研究、普及の活動を
      行なう。
     4 会員相互の生命を守るため、捜索・救助技術の向上に努め、緊急時の体制を整

 えて救助に全力を尽くす。なお、遭難対策は山行規則に定める。


     5 自然を守るため、環境の保護に努める。 
     6 情報交換や仲間を増やすため、会員はもとより他の関連団体・機関との交流・

 親睦・連携を図る。


     7 活動の成果を共有するため、機関誌及び山行記録集を発行する。
     8 本規約第1条を満たすため、上記各号に含まれないその他の活動を行なう。
   (事務所の所在地)
 第4条 本会は事務所を兵庫県はりま地域に置く。

    第2章 会員
   (会員の資格)
 第5条 本会は個人加入を対象とし規約第1条の目的に賛同するものであれば、承認をう
    けて会員となることができる。
   (加入の申込及び承認)
 第6条 加入しようとする者は、所定の入会申込書に入会金・会費を添えて事務局へ提出
    し、入会手続きの完了確認をもって承認する。
   (権利の履行)
 第7条 会員は本会のすべての活動に参加でき、会計・記録・その他本会に関するすべて
    の資料を閲覧できる。
   (義務の履行)
 第8条 会員は本会の趣旨を理解し、次の義務を履行する。
     1 活動に協力し本会を担う。
     2 会則及び決議にしたがう。
     3 所定の会費を、指定期日までに納入する。
     4 日本勤労者山岳連盟遭難対策基金(以下遭対基金)に1口以上加入する。ただ
      し、事故時の自己防衛をするため、危険度に併せて加入口数を増やすことが望
      ましい。

  (退会)


 第9条 退会しようとする者又は命ぜられた者は、事前に所定の退会届を事務局へ提出し、
    所定の手続き完了確認をもって退会とする。
   2 会費の納入を怠り、定められた期日から3ヵ月を過ぎ催告を受けても、理由なく
    その義務を履行しない場合は、退会を命ぜられることがある。
   3 本会の会則を著しく反した場合又は会の信頼をひどく損ねた場合は、会員の退会
    ぜられることがある。ただし、運営委員会で本人から事情を聞くことを優先する。
   4 退会者は、一切の会の財産の返還及び分与を請求できない。





    第3章 組織と役員

  (組織と役員及び定員)


 第10条 本会は組織体制を確立し、次の役員を置く。ただし、会計監査と運営委員は他の
    役員を兼任できないが、他の役員は兼任できる。
     1 会長1名、副会長1名、事務局長1名、事務局員若干名、運営委員若干名、各
      各専門部長1名づつ、会計1名、会計監査1名。
     2 運営委員長は運営委員の中から互選される。
     3 組織体制は、別途、活動運営細則で定める。

  (役員の選出)


 第11条 役員は、役員選出の定めにしたがい、総会において承認される。ただし、期中の
    補充についてはその限りでない。

  (役員の任期)


 第12条 任期は1期2年とし、会長の任期は連続して2期までとする。
   2 その他役員は、1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
   3 補欠役員の任期は、前任者の残り期間とする。 

  (役員の補充)
第13条 第10条の役員が欠けた場合、運営委員会において1ヵ月以内に補充役員を決定す


    る。ただし、支障がなければ兼任を妨げない。なお、結果は機関誌などで会員に周
    知する。

  (役員の任務)
第14条 会則及び総会の決議を遵守し、本会の発展を志、忠実に次の任務にあたる。


     1 会長は、本会を会長し会務をまとめる。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を果たせない場合は、これを代行する。
     3 事務局長は、事務局に関する一切の事務をまとめる。
     4 事務局員は、専門事務ごとの業務を担いそれを管理する。
     5 運営委員長は、運営委員会をまとめる。
     6 運営委員は、運営委員会で諸議事を審議し決議する。
     7 各専門部部長は、運営委員会から委嘱された事項を含み、専門的に円滑な活動運
      営にあたる。
     8 会計は、本会の会計事務を掌る。
     9 会計監査は、会計を監査する。又会計を指導できる。


    第4章 機関

  (機関の種類)


 第15条 本会に次の機関を置く。
     1 総会
     2 運営委員会 


     第1節 総会

  (総会の構成)


 第16条 総会は本会の最高決議機関として、会員で構成する。

  (通常総会の招集)


 第17条 会長は、毎活動年度終了の日又はみなした日から1ヵ月以内に、通常総会を招集
    する。

  (臨時総会の招集)


 第18条 会長は、運営委員会において総会の招集を決議した場合は、臨時総会を招集する。
    又会員の3分の1以上の要求があった場合、臨時総会を招集する。なお、いずれの
    場合も1ヵ月以内に招集する。

  (総会の招集手続)


 第19条 総会の招集は、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的とする事項及び資
    料、日時並びに場所を書面により会員に通知して行う。

  (総会の決議事項)


 第20条 本会則に特別の定めのあるもののほか、次の事項は総会の議決を経る。
     1 会則の設定及び変更並びに廃止
     2 毎活動年度の活動計画及び会計予算の設定並びに変更
     3 活動報告及び会計報告並びに監査報告
     4 第9条3項の会員退会及び役員解任
     5 県連及び労山並びに諸団体への加入、又は脱退
     6 本会の解散及び合併
     7 予算を超える備品購入の決定
     8 その他重要な事項

  (議決権及び選挙権)


 第21条 会員は各1箇の議決権及び選挙権を有する。ただし、議長は権利を有しない。
   2 総会において、本会と会員との関係について決議する場合のその会員は、議決に
    加わる権利を有しない。

  (総会の成立及び議決方法)


 第22条 総会は、会員の出席数及び委任状の数が、過半数をもって成立する。
   2 議事は出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
   3 議長及び前条第2項に定める会員は、議決数に算入しない。

  (書面議決書及び委任状)


 第23条 出席出来ない会員は、あらかじめ通知のあった事項について、書面及び代理人を
    もって議決権及び選挙権を行使することができる。
   2 書面議決書及び委任状により議決権並びに選挙権を行使する者は出席者とみなす。
   3 書面議決書は、書面にしたがい記入し、委任状と一緒に代理人を介して本会に提
    出する。

  (総会の議事録)


 第24条 総会の議事について、議事録を作成し、総会において選任された議長及び議事録
    署名人がこれに署名又は記名押印する。なお、これを機関誌に掲載し会員全員に周
    知する。

  (その他)


 第25条 総会の運営に関する事項は、活動運営細則で定める。


     第2節 運営委員会

  (運営委員会とその構成)


 第26条 運営委員会は、総会に次ぐ決議機関であり、執行機関であって、役員である会長、
    副会長、事務局長、各部長、会計、運営委員で構成する。

  (運営委員会の招集)


 第27条 会長は、原則として指定日を設定し毎月1回は運営委員会を招集し、運営委員長
    がその運営にあたる。
   2 会長が必要と認めた場合又は運営委員会の3分の2以上から、会議に付すべき事
    項を示して運営委員会の招集を請求された場合は、臨時運営委員会を招集する。
   3 運営委員会の招集は、5日前までに議案・日時及び場所を運営委員会の構成員に
    通知する。

  (議長と書記の選任)


 第28条 運営委員会の議長及び書記はその都度選任する。

  (運営委員会の議決事項)


 第29条 本規約に特別の定めがあるもののほか、次の事項は運営委員会の議決を経る。
     (総会付議事項)
     1 規約・規則の設定及び変更並びに廃止
     2 毎活動年度の活動計画及び会計予算の設定並びに変更
     3 活動報告及び会計報告並びに会計監査報告   
     4 第9条3項の会員退会及び役員解任
     5 県連及び労山並びに諸団体への加入、又は脱退
     6 本会の解散及び脱退
     7 予算を超える備品購入の決定
     8 その他重要な事項
     (運営委員会付議事項)
     9 取引金融機関の決定    
     10 会員の加入及び脱退の承認
     11 備品購入の決定
     12 活動で生ずる補償行為
     13 会長が特に必要と認めた事項
     14 その他活動運営に必要な事項 

  (運営委員会の成立及び決議方法)


 第30条 構成員の過半数の出席をもって成立する。
   2 議事は、出席した運営委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

  (運営委員会の議事録)


 第31条 運営委員会の議事について議事録を作成して、運営委員会で選任された議長及び
    書記が確認し、運営委員長の責任の下で、速やかに機関誌に掲載して会員全員に周
    知する。


    第5章 専門部と例会

  (各専門部)


 第32条 本会の活動運営を円滑にするために必要に応じて専門部を置く。
   2 専門部の部承認は、運営委員会で審議し総会で決定する。

  (専門部の構成)


 第33条 専門部は部長と部員で構成する。

  (専門部会の招集)


 第34条 各部長は部会を随時招集し、運営委員会から委嘱された事項及び専門的に活動運
    営にあたる。

  (例会の開催)


 第35条 例会は毎月1回以上開催し、所轄の担当が次の事項を計画にのっとって遂行し、
    会員間の学習・研究の向上に努める。
     1 山行に関すること。
     2 安全教育に関すること。
     3 登山技術に関すること。
     4 捜索・救助訓練や知識に関すること。
     5 より高い情報交換などに関すること。
     6 その他より安全で楽しい山行に関すること。
   2 例会の運営は活動運営細則に定める。

    第6章 会計

  (会計年度)


 第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  (収入)


 第37条 本会の経費は、会費、入会金、活動収入その他をもって充てる。

  (会費等)


 第38条 入会金500円、会費は1ヵ月1,000円とする。
   2 会費の納入は6ヶ月6000円で、4月から9月までの上半期と、10月
    から翌年3月までの下半期とし、上半期は4月に、下半期は10月に前納
    するものその場合はいずれも5000円とする。ただし家族会員の場合は
    半額とする。
   3 中途入会者は、前項の期間を月割りで算出して納入する。

  (会計監査)


 第39条 会計監査は、会計処理が適正に処理されているか監査し報告する。

  (連盟費の納入)


 第40条 会費の一部は、県連及び労山の連盟費として納入する。

    第7章 雑則

  (その他)


 第41条 本規約に定められていない緊急を要する事項については、運営委員会で協議して
    処理・解決にあたる。ただし、本規約の改廃は総会で行なう。
   2 その他本会の活動運営を円滑にする必要な事項は、活動運営細則で定める。
    附 則
 第1条 本規約は1996年11月1日施行
 第2条 1998年4月 12条6項 会長の任期を付加、第14条会費等一部改正
 第3条 2003年4月1日 全部改正
 第4条 2003年4月 会長、副会長の呼称改正
 第5条 2006年4月 第38条2項を改正
 第6条 2008年4月1日に第26条の運営委員会の構成員に各部長と会計を加え改正









    はりま山岳会山行規則
    第1章 総則

  (目的)


 第1条 山行規則は、本会員が行なう規約第3条1号の山行にあって、事故を未然に防ぎ、
    又は事故があった場合においても、速やかな処置・対応ができるよう明確にし、安
    全で楽しく山行ができることを目的とする。

  (山行義務)


 第2条 原則的にいかなる山行であっても、前条を踏まえ、山行計画は、まずリーダーを
    決定し、目的を参加者同士が事前に明確にした上で、充分な計画と準備のもとに計
    画書を作成して、山行終了後は、速やかにまとめを行う。
   2 会員が会員外の人と山行を行う場合においても、本規則にのっとった行動をし、
    会員外の人にもそのことの合意を得た上で山行をする。

  (山行形態)


 第3条 本会の山行形態は次の通りとする。
     1 会山行とは、会の行事として行なう山行をいう。
     2 個人山行とは、グループ又は単独であって、会員の自由な発想により立案、計
      画され、取り組まれる山行をいう。
     3 その他山行は、県連又は労山主催の山行に会員が参加する場合と、第1・2号
      以外で運営委員会が決議した山行をいう。

  (山行計画書の提出)


 第4条 すべての山行は本規則第2条を踏まえ、様式に基づいた山行計画書を作成し事前
    に運営委員会へ提出する。ただし、運営委員会が事前に了承した山行は、提出しな
    くてもよい。この場合は、遭対保険対象外とする。
   2 海外山行は前項以外に、労山で定められるところの海外委員会及び遭難対策委員
    会双方に、同じ計画書を提出する。
   3 提出期限は原則的に次の通りとする。ただし、休日の都合や経験者がいればその限
    りでない。
     1 日帰り山行は、事前に提出
     2 通常の山行は、山行日から数えて7日前までに提出
     3 危険性の高い岩・沢・雪山の山行は、山行初日から数えて14日前までに提出
     4 海外の山行は、山行日から数えて4週間前までに提出
   4 本条1項ただし書き以後の事項を除く故意に提出しない場合は、無届山行として
    処理されリーダーは、規約第9条3項に抵触する。
   (山行計画書の審議)
 第5条 運営委員会は、提出された山行計画書を慎重に審議し、必要があれば指導及び計
    画の変更並びに中止を含む勧告をすることができる。

  (携行品)


 第6条 山行時の事故対策のために、山行種類及び時季にあった携行品を持参する。
   (共同装備)
 第7条 本会の共同装備は、担当者が管理する。
   2 使用する場合は、事前に担当者へ連絡し使用基準にしたがって利用する。
   3 装備を損傷したり紛失した場合は、使用者の責任で速やかに補修又は同等の物を
    弁償する。

  (保険の適用範囲)


 第8条 遭対基金の保険適用範囲は、遭対基金の定めるところによる。

    第2章 リーダーの役割

  (リーダーの任務)


 第9条 山行のリーダーは、本規則第2条の山行義務と第4条3項の計画書提出を遵守し
    て、すべてにかかわる。
   2 運営委員会から指導・勧告があった場合は、それを尊重し、山行メンバーを統率
    する。
   3 リーダーは、山行計画の参加基準とトレーニング目標を事前にはっきりと示す。
    ただし、それを満たさない場合は、計画の変更若しくはメンバーの一部参加取り止
    めを考慮する。
   4 リーダーは、事故対策を十分にした上で山行に臨む。
   5 リーダーは、特に初心者に対して大きな責任を持つことを認識する。


   (入山・下山の連絡)
 第10条 すべての山行は、入山前及び下山後は、速やかに留守宅へ連絡を行う。
   (山行報告)
 第11条 山行の終了後は、様式に基づいて山行記録・報告書を作成し、2週間以内に運営
    委員会に提出する。
   2 山行記録 ・報告書は原則としてそのまま機関誌に載せる。
   (山行補足)
 第12条 その他山行に関する補助的事項については活動運営細則に定める。


    第3章 遭難事故の処理
   (遭難事故の判断)
 第13条 次の事号に該当する場合は、遭難事故として会長に連絡し対処する。 
     1 下山予定時間を過ぎても留守宅に下山連絡がなく、本人に連絡が取れない場合。
     2 本人から遭難の連絡があった場合。
     3 上記第1・2号以外で、第三者及び関係団体並びに警察署から、遭難の連絡が
      あった場合。
   (事故対策・処理委員会の設置と招集)
 第14条 前条で遭難事故として判断した場合は、会長が直ちに事故対策・処理委員会(以
    下事対委員会)を開催し、メンバーを招集して委員長の決定と同時に、会対策本部
    を設置して本部長は事対委員長があたり指揮系統を明確にする。
   2 会対策本部及び本部長は、救助完了もしくは終了と見なした時点で解散する。
   (事故対策・処理委員会の範囲)   
 第15条 事対委員会は、次のことを速やかに対処する。
     1 事対委員会でのすべての行動を記録に残す。     
     2 関係各所に必要な連絡をし、又情報を収集して捜索・救助隊の編成をする。
     3 捜索・救助隊は、下山予定時間から6時間以内に第1次隊を現地へ派遣するこ
      ことに努力する。
     4 必要に応じて、県連救助隊・現地警察署・その他の協力をあおぎ連携をとりな
      がら事故対策にあたる。
     5 事対委員会は事故が一段落した後は、遭難生存者はメンバーに加わり、必要な
      事故処理等を行い、速やかに事故原因を究明して事故報告書を作成し、運営委
      員会で再発防止対策を経たのち、関係各所に報告をする。
     6 同行者が会員外の場合は、その者に事故報告を求め参考にする。


    第4章 車両使用と賠償

  (車両使用の範囲)


 第16条 山行の種類を問わず、アプローチに使用する車両を対象とする。
   2 使用する車両は、山行参加者の自家用車又はレンタカーに限る。



   3 使用する車両は、自動車損害賠償責任保険(強制保険)はもちろんのこと、自動車
    保険(任意保険)の賠償責任保険(対人・対物無制限)を契約されていることを最低
    限とする。
   4 車両名義人又は車両借用者は、事前に同乗者及び運転者に自動車保険の加入種別
    を告げる。

  (運行規範)


 第17条 運転者は健康管理に十分注意すると共に、道路交通法規を厳守し、安全運転に徹
    する。ただし、単独の場合を除き、距離に応じて運転交代要員を1人以上確保する。
   2 目的地の駐車場などに駐車し、他に迷惑をかけない。  

  (交通事故による賠償の範囲)


 第18条 本規則第16条の内容を満たした上で、車両名義人及び運転者の善意と道義に基づ
    き、同乗者とその家族縁者にいたるまで、任意保険の範囲を超えて賠償請求はでき
    ないことを承認して同乗したものと判断する。よって、同乗させた当事者又は車両
    名義人には範囲外の賠償義務は一切ない。
   2 自車以外の車両が原因となった事故の場合の賠償請求は、相手方との直接交渉を
    し問題ある場合は、本会とリーダー(又は責任者)は、交渉に関し間接的又は側面
    的に協力する。


  (車両利用負担金)


 第19条 使用する車両にかかる費用でレンタカー代、燃料費、洗車代、有料道路料金、駐
    車料などは実費とし、全車両とも参加者全員で負担する。
   2 車両使用料として、通算走行距離を10円/1kmで換算し、車両名義人以外で
    負担する。

  (事故処理委員会)


 第20条 事故に遭遇し本規則では処置が不可能の場合は、運営委員会構成員若干名と当事
    者により、事故処理委員会を設置し解決にあたる。

  (交通違反の取扱)


 第21条 交通違反による科料及び罰金は、全額運転者負担とする。

    第5章 雑則

  (その他)


 第22条 本規則に定められていない緊急を要する事項については、運営委員会で協議して
    処理・解決にあたる。ただし、本規則の改廃は総会で行なう。
    附 則
 第1条 本規則は1996年11月1日施行
 第2条 1998年4月、30条携行品一部改正
 第3条 2003年4月1日全部改正し規定を規則に改正


    はりま山岳会活動運営細則
    第1章 総則に関すること
  (目的)
 第1条 規約第41条2項に基づき、活動運営を円滑にするために、会則の補完的な役割を
    この細則で明示する。

    第2章 会員に関すること
  (再入会・休会の取扱)
 第2条 再入会しようとする者は、新加入と同等の扱いとする。
   2 休会しようとする者は、事務局へ届出し承認を得て1年を限定として休会できる。
    ただし、1年を超えると自動的に退会となる。

    第3章 組織と役員に関すること
  (組織体制と職務)
 第3条 第10条1号に定める組織体制及び役員の職務は次の通りとする。なお、各役員は
    計画と報告を作成し運営委員会で審議する。
     1 会長・・・・・会を代表して会務をまとめる。又県連理事に名を連ねる。
     2 副会長・・・・会長を補佐し、会長が職務を果たせないときはこれを代行する。
     3 事務局長・・・事務局に関する一切の事務をまとめる
              ア.総会に関する一切の事務をまとめる
              イ.総会スケジュールの提案
              ウ.総会資料、計画書、報告書などのとりまとめ
              エ.会則の諸管理
     4 事務局・・・・次の担当を置く。なお、事務局長の特命事務も担う。
      a.庶務担当・・会に必要な事務管理及び会員の管理をする。
              ア.会に関する一切の資料の保管
              イ.会に関する一切の事務管理
              ウ.入会及び退会の窓口並びに会員に関する名簿作成と管理
              エ.緊急連絡名簿の管理
              オ.会員人数の把握と報告
              カ.届出用紙の管理及び会員勧誘に関する提案
      b.装備担当・・会装備の提案及び入出庫管理並びに保全管理をする。
              ア.会装備の提案まとめ
              イ.会装備台帳の管理と報告
              ウ.会装備の入出庫管理
              エ.会装備の保全管理及び場所管理
              オ.会装備予算及び執行を会計へ報告
      c.渉外担当・・上部団体及び諸団体の窓口業務をする。
              ア.各団体から話があれば会としてどう関係をもてるか提案
              イ.関係名簿の作成と管理及び報告
              ウ.各団体との郵便物関係の発送、授受管理
      d.ネットワーク担当・・会と会員間その他の情報交換である郵便物や電話、
                 PCなどを活用しての速やかな伝達とその管理をする。
              ア.情報交換の改善提案
              イ.メーリング作成の管理及び提案
              ウ.ホームページの作成管理及び提案
      e.遭対基金担当・・遭難対策基金の保険料徴収管理及び事故発生時の保険金申
               請をする。
              ア.遭対基金に関する規約の管理。
              イ.保険料の徴収と納入に関する管理と報告
              ウ.保険金請求の管理
      f.留守宅担当・・山行計画書と電話の入山受付及び下山報告又は、遭難の受付
              及びその対応をする。
              ア.運営委員会より山行計画書の入手
              イ入山、下山の把握
              ウ.遭難受付と会長への発信
     5 専門部・・・・各専門部は次の通りとする。
      a.編集部・・・機関誌の発行並びに、山行記録集の発行など、本会の広報活動
             をする。
              ア.会からの発信、運営委員会からの発信、会議録、例会から
               の発信、報告などを機関誌として作成発行
              イ.山行報告の記録集発行
      b.学習部・・・安全登山の啓蒙、救助技術、自然保護活動、研究活動などに関
             すること。
              ア.各知識学習会のカリキュラム作成と講師の調達実施
              イ.清掃登山など自然保護活動に関する計画と実施
              ウ.救助技術の維持向上を目指した計画と実施
      c.アルパイン部・・アルパインクライミング、フリークライミング、沢登り、積雪
             期クライミング、山スキー、冬山登山などの山行活動をする。
              ア.年間山行計画及び実施
              イ.技術訓練計画及び実施。技術訓練の机上編は例会で実施
              ウ.山行計画書の管理
      d.ハイキング部・・ハイキング、夏山縦走、軽雪山などの活動をする。
              ア.年間山行計画及び実施
              イ.技術訓練計画及び実施。技術訓練の机上編は例会で実施
              ウ.山行計画書の管理
     6 会計・・・・・本会の会計事務を掌る。入出金、督促、記帳など通帳の管理
     7 会計監査・・・会計を監査する。また会計を指導できる。上期、下期に通帳、
             記帳などが適正に処理されていることを確認する。
   2 会員は各部若しくは、事務局のメンバーとして各役員に許可を得て活動運営でき
    る。又会として支障なければ重複は妨げない。なお、その場合の会員は年単位で行
    動する。


    第4章 機関運営に関すること
     第1節 総会運営
  (目的)
 第4条 本節は規約第25条に基づいて定め、総会を円滑に運営することを目的とする。
  (司会者)
 第5条 司会者は開会にあたり、総会構成員数及び出席会員数等を報告して開会を宣し、
    議長の選任を総会にはかる。
  (議事録署名人と書記)
 第6条 議長は議事の開始にあたり、議事録署名人1名を選任し、書記を若干名指名する。




  (委任状の取扱)
 第7条 規約第23条の委任状による代理人は、入場のとき本会に提出し、その引換えに代
    理権を証する証票を交付する。代理権者は証票の必要な決議にはそれを明示して採
    決に応じる。
  (退席許可)
 第8条 出席した会員及び会員の代理人が、総会終了前に退席する場合は、議長に申し出
    てその許可を得る。
  (議長権限)
 第9条 総会において発言を求める場合は、氏名を唱え議長の許可を得る。
   2 議長は総会の運営上必要と認めたときは、発言を停止することができる。
   3 議事の妨害になる行為があった場合は、議長が退席を命ずることができる。 
  (服従義務)
 第10条 総会に出席した者は、すべて議長の指示にしたがう。
  (採決方法)
 第11条 採決は挙手又は起立する。特に重要な議案の採決は無記名投票による。
  (動議)
 第12条 動議を提出しようとする場合は、議案並びに理由書を議長に提出する。動議の採
    決には、代理権者による決議権は認めない。
   2 否決された議案及び否決又は撤回された動議は、再び総会に提出することはでき
    ない。
  (委員会)
 第13条 議案の審議上総会で必要があると認めた場合は、委員会を設け、議案その他審議
    を同委員会に付託することができる。
   2 委員会の委員はそのつど出席した会員の中から総会で選任する。
   3 委員会の委員長は委員の互選とし、委員会を代表する。
   4 委員会は、付帯議案の審議を終えたとき、その経過と結果を総会に報告し承認を
    得る。


     第2節 運営委員会運営
   (計画参加)
 第14条 新年度役員に推薦された者及び立候補で役員の定数が超えた場合の立候補者は、
    次年度計画の案づくりに参加して事前に流れを理解しておく。


    第5章 専門部と例会に関すること
   (例会)
 第15条 例会は、所轄が担当する。なお、計画調整は運営委員会があたる。


    第6章 山行活動に関すること
   (山行活動の目標)
 第16条 山行活動において、安全登山と一人一人が良きリーダーとなるために次のことを
    目標にする。
     1 各種山行にあった登山技術はもちろんのこと、次のステップへの訓練にも技量
      に併せて挑戦する。
     2 山行の種類に関わらず、自分で計画を立て実行する主体的な山行ができるよう
      挑戦する。
     3 広い視野に立った創造的な活動に挑戦する。
   (山行補足)
 第17条 山行規則第11条のその他山行に関する補助的な遵守事項は、次の通りとする。
     1 山行計画書の約束・マナー編(別紙)
     2 山行計画書の届出フロー編(別紙)
   (携行品)
 第18条 遭難事故防止の携行品は、最低限次の通りとする。
     1 通常の山行・・・・・・地図、コンパス、携帯、非常食、レスキューシートなど
     2 危険性の高い山行・・・地図、コンパス、携帯、無線、非常食、ツエルトなど
     3 危険性の高い雪山山行・地図、コンパス、携帯、無線、非常食、ツエルト、
                 雪崩ビーコン、ゾンデ棒、スコップなど



    第7章 役員選出
  (適用)
 第19条 規約第11条により総会において役員の選出を行なう場合は、本細則の定めによる。
  (役員選考委員)
 第20条 役員選出を円滑に行なうため、役員選考委員会を設置してすすめる。
   2 役員選考委員は、運営委員会が役員以外の会員から若干名推薦し会長が委嘱する。
   3 役員選考委員の委嘱は、2月の運営委員会で決定する。
  (選出する役員数)
 第21条 運営委員会は規約第10条に定める範囲内で、その年に選出されるべき役員の数を
    決定する。
  (役員選考委員会の開催)
 第22条 役員選考委員会は、2月の運営委員会日より1週間以内に開催する。
   2 役員選考委員会は、役員選考委員の互選により委員長を選出する。
  (委員長)
 第23条 役員選考委員会の委員長は会議を主催し、役員候補者の選考の経過及び結果並び
    に立候補の結果を総会に報告する。
  (役員候補者の選考)
 第24条 役員選考委員会は次に掲げる者のうちから本細則第17条に定められた数の役員候
    補者を選考する。 
    1.運営委員会が推薦した役員候補者
    2.役員選考委員会の合議によって推薦された役員候補者
   2 選考の方法は役員選考委員会が決定する。
   3 選考された推薦役員を2月の機関誌に公示する。
  (立候補の届出)
 第25条 役員に立候補する場合は、所定の届出用紙に必要事項を記載し役員選考委員会に
    届出する。
   2 届出期間は、2月の機関誌で発信してから3月の運営委員会開催日前週の同曜日
    までとする。
  (選出)
 第26条 役員候補者数が本細則第20条及び第21条によって役員の定員を超えた場合は、役
    員選考委員会が事前に投票用紙を準備し規約第19条の事項と一緒に会員に通知する。
    この場合、会員は投票用紙にしたがい記入し、総会当日投票する。
   2 前項の人数が総会時に本細則第17条に定める人数である場合は、選出を省略して
    役員候補者を当選者とする。
  (選挙立会人)
 第27条 選挙になった場合は、役員選考委員会が選挙立会人をし投票の結果を議長に報告
    する。
  (当選)
 第28条 当選者が決定した場合は、議長の報告により、その者に当選を通知し就任の承諾
    を得る。


    第8章 雑則
  (その他)
 第29条 本細則に疑義が生じた場合は運営委員会で解決し、細則の改正をする。ただし、
    細則の改正は総会に連動させ報告する。

    附 則
 第1条 本細則は2003年4月1日施行
 第2条 2006年4月総会で第5条1項5号c.d.の呼称を改正
















■入山・下山届の約束・マナー編 確認:2003.3.31

1.届出


 (1)入山前には留守宅へ確認する。
 (2)山行の事前に計画書を留守宅まで持参、郵便、ファックス等で届けること。
  電子メールの場合は、運営委員会MLへ。

 ただし、電子メールで届けた際には電話連絡しておくこと。


  1.山行計画を出さなくてもよい山
   相生・・・・天ヶ台、環状山、宮山
  2.行き先の詳細が不明の場合も、可能な限り知らせる(地図に印入れて添付など)
  3.室内人工壁でのフリークライミングは連絡不要(管理人がいるものと考えて)
 (3)急に決まった日帰り山行などの場合は、電話連絡による届けでもよい。ただし、留守
   番電話になっている場合は、必要事項を明瞭な声で録音すること。
 (4)届けは、すべて夜22時までに行うこと。下山連絡の遅れなどの緊急の場合を除く。
 (5)山行連絡は基本的に自分のブロックの留守宅に入れる。自分の留守宅の都合の悪い場
  合や連絡がつかない場合は他のブロックの留守宅に連絡を入れたらよい。全員が都合の
  悪い場合や留守宅本人は、必要に応じて運営委員を留守宅として使ってよい。
 (6)入山連絡と下山連絡は必ず同一箇所へすること。
 (7)電話連絡のみの場合は、必ず直接連絡のつく留守宅に連絡を入れること。







■共同装備利用基準編 確認:2003.3.31
 1.借りる時は、必ず所定のノートに借用日・使用日・名前を記入する。
 2.返却は、最大2週間以内とする。但し以前に借りた装備を返却するまで、次の共同装備は貸し出さない。
 3.返却時には、必ずノートに返却日と名前を記入する。
 4.使用後は、清掃して乾かし返却する。
 5.損傷しり紛失した場合は、使用者の責任で速やかに補修又は同等の物を弁償した上で、上記の期間内に返却する。ただし、補修等に時間がかかる場合はその旨を担当者に連絡すること。
 6.共同装備の担当者は、1週間に1回点検する。
 7.共同装備の保管場所は陸公民館とする。


【印刷機器等の保管】
 1.印刷用具類の保管は、陸公民館とする。
 2.プリンターは、印刷担当月の担当者が持ち帰りしている。














■入会希望者対応編 確認:2003.3.31


●入会に関する問い合せの対応


 ◎問い合せに関して会員は以下のことを明確に伝える。


(1)入会・退会は自由。
   1.会費は1000円/月で、半年分5000円を前納。
   2.入会金は500円(資料代)
   3.会にいったん納入されたお金は返却しない。
(2)経験者や未経験は問わない熱意のある人歓迎。(例会・山行への積極参加)
(3)ハイキングから岩・雪山・海外登山まで幅広く行なっている。
(4)会員の義務は、会の会則(規約・規定)があるのでそれを守ること。
  <たとえば>
   1.山行計画書の提出・留守宅への下山連絡、会費の納入、遭難対策保険への加入。
   2.2年に1回は夏と冬のレスキュー訓練に参加することなど。
   3.遭難対策基金(保険)は、年間一口1000円で10口までの掛け捨て保険で、
    自己防衛のために、雪山とクライミングする人は10口加入を勧めている。
(5)例会は月1回(第3木曜日)。山行報告・計画、学集会、会報の製本など。
  参加の義務はないが、なるべく出てほしい。例会場所は相生市立陸公民館。
(6)年20回程度の会山行。参加は自由。他は個人山行。
(7)山行後は山行の記録をすみやかに会報に掲載。会報は手作りで隔月発行。
(8)兵庫県勤労者山岳連盟・日本勤労者山岳連盟(労山)に加盟。


●入会者などへ渡す書類
【入会希望者など】・・・(1)〜(6)まで事務局より送る。
(1)入会案内…A4、1枚
(2)過去の総会議案書
(3)労山リーフ(小パンフレット、全国連盟へ言えば送ってもらえる)
(4)入会申込書(入会時には署名・捺印して会長まで提出、これを出した時点で入会とな
  る)
(5)労山遭難対策基金の説明書のコピー
(6)在庫があれば過去の会報


【入会決定者】・・・事務局より渡す。
(7)資料
   1.会則
   2.名簿・緊急連絡網
   3.山行計画書のフォーマット
   4.山行報告書のフォーマット(会報用)
   5.緊急時対応マニュアル
   6.事故連絡書
 

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